宮崎県地方最低賃金の改正答申について
宮崎地方最低賃金審議会は、令和5年7月6日に宮崎労働局長から「宮崎県最低賃金の改正決定について」の諮問を受け、調査審議を重ねてきたところですが、8月10日、同審議会は現行の宮崎県最低賃金「時間額853円」について、「44円」引上げ、「時間額897円」に改正を求める旨、宮崎労働局長に対し答申を行いました。
当該答申にあたっては、中央最低賃金審議会で示された目安額39円を参考にしつつ、宮崎県の景気動向、雇用失業情勢及び賃金改定状況等を総合的に勘案して、公益、労働者及び使用者委員により慎重に審議され、取りまとめられたものです。
さらに、当該答申では、原材料費等の高騰に加えて、価格転嫁できていない等の中小企業・小規模事業者の経営環境への影響を鑑み、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保することにより安定した事業を継続し、雇用を確保・維持できるよう最大限の配慮を国に求めることについて、付帯決議が付されました。
宮崎労働局では、この答申に基づいて、速やかに所要の改正手続きを進める予定であり、改正された宮崎県最低賃金は、答申に対する異議申出に関する手続等を経た後、10月初旬(最短で10月6日)に発効される見込みです。
特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資を行った場合にその設備投資の費用の一部を助成する「業務改善助成金」については、政府において①対象となる事業場の拡大、➁小規模事業者が活用しやすくなるような拡充、③最低賃金が相対的に低い地域への重点的な支援となるよう検討されているところです。以下のとおり業務改善助成金についてパンフレットを添付しておりますので、ぜひご参照ください。